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HOME > 登録再生利用事業者の認定 > 食品リサイクル法

再生利用事業者の登録

食品リサイクル法

改正食品リサイクル法!“緩やかな制度”からの転換

2000年度に制定された食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)が、2007年度大幅に改正されました。

■再生利用等の実施率が、個々に設定!

2007年度を基準年として、毎年度、食品関連事業者ごとに設定され、この基準実施率を上回ることが必要となります。

■2008年度の実施率は最低でも20%以上!

改正前と同様に、発生量の多少にかかわらず、中小の事業者も含めて2008年度には、最低でも20%の実施率が求められます。

■2012年度までには、大幅な実施率の達成(業種別)が目標!

食品製造業 : 85%  食品小売業 : 45%

食品卸売業 : 70%  外食産業 : 40%

■定期報告の義務化!

年間100t以上の大量排出事業者は、毎年、再生利用等の実績値を定期報告することが義務付けられます。

■再生利用手法の追加!

再生利用の促進のため、再生利用の対象品目が追加されました。

■新たな再生利用事業計画認定制度!

食品リサイクルループが完結していると認定された事業計画には、一般廃棄物収集運搬業の許可が不要となります。