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再生利用事業者の登録
食品リサイクル法
改正食品リサイクル法!“緩やかな制度”からの転換
2000年度に制定された食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)が、2007年度大幅に改正されました。
■再生利用等の実施率が、個々に設定!
2007年度を基準年として、毎年度、食品関連事業者ごとに設定され、この基準実施率を上回ることが必要となります。
■2008年度の実施率は最低でも20%以上!
改正前と同様に、発生量の多少にかかわらず、中小の事業者も含めて2008年度には、最低でも20%の実施率が求められます。
■2012年度までには、大幅な実施率の達成(業種別)が目標!
食品製造業 : 85% 食品小売業 : 45%
食品卸売業 : 70% 外食産業 : 40%
■定期報告の義務化!
年間100t以上の大量排出事業者は、毎年、再生利用等の実績値を定期報告することが義務付けられます。
■再生利用手法の追加!
再生利用の促進のため、再生利用の対象品目が追加されました。
- 炭化して製造される燃料及び還元剤
- エタノール
■新たな再生利用事業計画認定制度!
食品リサイクルループが完結していると認定された事業計画には、一般廃棄物収集運搬業の許可が不要となります。